飲食店の営業はもちろん、社交飲食店、特定遊興飲食店、深夜における酒類提供飲食店などを開業したいと考えている場合も、お店をオープンするには、まず「飲食店営業許可」の取得が必要です。
この許可がなければ、飲食店として営業することができません。特に、深夜営業や接待を伴うお店では、追加の手続きも必要になるため、早めの準備が重要です。
本記事では、飲食店営業許可の概要や取得の流れ、必要書類、許可要件について詳しく解説します。

飲食店営業許可とは?
飲食店営業許可とは、食品衛生法に基づき、飲食物を提供する店舗が衛生管理の基準を満たしているかを確認し、保健所から交付される許可です。
許可が必要な業種
飲食店営業許可が必要なのは、以下のようなお店です。
✅ 一般的なレストランや居酒屋
✅ キャバクラ、スナック、バーなどの社交飲食店
✅ ライブバーやクラブなどの特定遊興飲食店
✅ 深夜に酒類を提供する飲食店(24時以降の営業)
飲食店営業許可を取得しないと、お店を営業することはできません。さらに、深夜営業や接待を伴う店舗では、警察署への申請や届出も必要になるので、注意が必要です。
申請の流れ
飲食店営業許可の取得までには、以下のような手続きが必要です。
① 保健所へ事前相談
事前に店舗の設備が基準を満たしているか確認するため、管轄の保健所に相談します。
開業予定場所を管轄する保健所がどこになるかは自治体のHP等で確認できます。
② 施設の設計・設備確認
店舗の厨房や手洗い設備などが、基準を満たしているかを確認します。設計段階で問題があると、許可が下りない可能性があるため、事前に専門家と相談することをおすすめします。
③ 必要書類の準備と申請書提出
必要書類を準備し、保健所へ申請を行います。
④ 保健所の施設検査
保健所の担当者が店舗を訪れ、衛生基準を満たしているかチェックします。
⑤ 許可証の交付(営業開始可)
申請から許可証の交付まで凡そ5~7日間程度かかります。
例として、福岡市では、少なくとも営業開始の1週間前までに必要書類を提出することが求められています。
必要書類
飲食店営業許可の申請には、以下のような書類が必要になります。
📌 飲食店営業許可申請書(保健所指定の様式)
📌 施設・設備を示す図面(厨房・手洗い設備などの配置図)
📌 食品衛生責任者の資格証明書(講習修了証など)
📌 水質検査成績書(井戸水を使用する場合)
📌 申請手数料(例:福岡市¥16,600)
地域や店舗の業態によっては、追加で求められる書類があるため、事前に管轄の保健所へ確認しておくとスムーズです。
設備、許可要件
飲食店営業許可を取得するためには、店舗の設備や食品衛生責任者の配置など、一定の基準を満たす必要があります。
✅ 施設の基準
代表的なものとして下記のような基準に適しているか求められます。
🔹 床や壁、天井は清掃しやすい材質であること
🔹 従業者の手洗い設備(再汚染防止のため自動式や肘レバー式など)
🔹 冷蔵庫・食器棚・調理台の適切な配置
🔹 衛生管理がしやすいレイアウトになっていること
✅ 食品衛生責任者の配置
飲食店を営業するには、店舗ごとに「食品衛生責任者」を1人以上配置する必要があります。食品衛生責任者になれのるの、次のような資格を有する人です。
🔹 食品衛生監視員、食品衛生管理者となることができる人
🔹 調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士
🔹 食品衛生責任者要請講習会を受講した者
このうち、講習会は1日の講習で資格を取得できるためよく利用でされます。
✅ 追加の手続きが必要な場合
以下の業態では、飲食店営業許可に加えて、警察署への申請や届出が必要になります。
🚨 キャバクラ・スナックなど → 風俗営業許可(風営法)の申請
🚨 深夜0時以降に酒類を提供する飲食店 → 深夜営業届出
許可を取らずに営業を開始すると、営業停止や罰則の対象になるため、注意しましょう。
まとめ
社交飲食店・深夜営業などの店舗を開業する場合にも、まず「飲食店営業許可」を取得することが必須です。
🔹 許可を取得しないと営業できない
🔹 保健所への事前相談が重要
🔹 設備基準や食品衛生責任者の配置が必要
🔹 営業の形態に応じて追加で警察署の申請・届出が必要
「許可申請の流れが複雑で不安…」「基準を満たしているか心配…」という方は、行政書士に相談することでスムーズに手続きを進めることができます。
飲食店営業許可の取得をしっかり準備して、安心してお店をオープンしましょう!