「外国人人材の採用を検討しているが、どこから手を付けていればよいのかわからない」
「在留資格の確認や手続きに不安がある」
——初めての外国人採用にあたって、このような不安はありませんか?
実際、外国人の採用では、在留資格の確認をはじめとする、日本人の採用とは異なる重要な手続きが必要となります。これらが正しく行われない場合、企業が法的な問題を抱えるリスクもあります。
本記事では、まずは外国人採用における在留資格の基礎知識を解説します。

在留資格の基本:採用担当者が押さえるべきポイント
外国人が日本で合法的に暮らし、働くためには在留資格が必要です。在留資格は、就労可能なものと就労が制限されるものに大別され、就労可能な資格でも、その活動範囲は資格ごとに細かく定められています。
そのため採用する側は以下の2点を特に注意する必要があります:
- 採用予定の業務内容と、応募者の在留資格が合致しているか確認すること
- 在留資格や在留カードの確認・手続きを正しく行うこと
在留資格で認められた活動範囲を超えて就労させた場合や、在留期限が切れているにも関わらず雇用を継続した場合などは、不法就労助長罪に問われる可能性があり、罰金や刑罰が科されることもあります。雇用主として、従業員の在留資格を正しく管理し、法律をしっかり遵守することが求められます。
在留資格にはどんな種類がある?
保持資格は大きく4つのカテゴリーに分類され、合計29種類あります。それぞれの特徴を見ていきましょう。
<就労が認められる在留資格(活動制限あり)>
| 在留資格 | 該当例 |
|---|---|
| 外交 | 外国政府の大使,公使等及びその家族 |
| 公用 | 外国政府当の公務に従事する者及びその家族 |
| 教授 | 大学教授など |
| 芸術 | 作曲家、画家、作家など |
| 宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師など |
| 報道 | 外国の報道機関の記者、カメラマンなど |
| 高度専門職 | ポイント制による高度人材 |
| 経営・管理 | 企業等の経営者、管理者等 |
| 法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士など |
| 医療 | 医師、歯科医師、看護師など |
| 研究 | 政府関係機関や企業などの研究者など |
| 教育 | 高等学校、中学校等の語学教師など |
| 技術・人文知識・国際業務 | 機械工学等の技術者等、通訳、デザイナー、語学講師など |
| 企業内転勤 | 外国の事務所からの転勤者 |
| 介護 | 介護福祉士 |
| 興行 | 俳優、歌手、プロスポーツ選手など |
| 技能 | 外国料理の調理師、スポーツ指導者など |
| 特定技能 | 特定産業分野(注)の各業務従事者 |
| 技能実習 | 技能実習生 |
(注)介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
<身分・地位に基づく在留資格(活動制限なし)>
| 在留資格 | 該当例 |
|---|---|
| 永住者 | 永住許可を受けた者 |
| 日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者・実子・特別養子 |
| 永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者、我が国で出生し引き続き在留している実子 |
| 定住者 | 日系3世、外国人配偶者の連れ子等 |
<就労の可否は指定される活動によるもの>
| 在留資格 | 該当例 |
|---|---|
| 特定活動 | 外交官などの家事使用人、ワーキングホリデー等 |
<就労が認められない在留資格(※)>
| 在留資格 | 該当例 |
|---|---|
| 文化活動 | 日本文化の研究者など |
| 短期滞在 | 観光客、会議参加者等 |
| 留学 | 大学、専門学校、日本語学校等の学生 |
| 研修 | 研修生 |
| 家族滞在 | 就労資格等で在留する外国人の配偶者、子 |
※資格外活動許可を受けた場合は、一定の範囲内で就労が認められる。
上記のように在留資格ごとに、活動内容(または身分)が定められています。
そのため、採用時には2つの視点からの確認が重要です。
- 就かせたい業務に対応する在留資格があるかどうか
- 応募者がその在留資格を有しているかどうか
特に新規事業での採用を検討する場合は、その業務内容がどのような在留資格に該当するのか、事前に確認することをお勧めします。
在日外国人の採用時における在留資格の確認方法
例として、すでに日本に在留している外国人を採用する場合を取り上げてみましょう。
この場合、採用予定の外国人が、どのような在留資格の確認は必須の手続きとなります。
以下、具体的な確認方法をご説明します。
在留カードの確認
外国人が持っている在留カードで、以下の情報を確認できます:
- 在留資格の種類
- 在留期間(有効期限)
- 就労制限の有無
- 資格外活動許可


出展:出入国在留管理庁HPより (在留カードとは?)
就労資格証明書による確認
出入国在留管理庁で発行される「就労資格証明書」では、上記に加えより詳細な内容が確認できます。
この証明書には以下のような情報が記載されています
- 労働できる業務の範囲
- 就労可能な時間
- 特別な条件がある場合はその内容
まとめ
この記事では、在留資格の基本的な種類から、具体的な確認方法、注意点まで解説してきました。外国人材の採用を検討する際は、以下の基本的な確認事項を必ず押さえておきましょう。
採用前の確認
- 応募者の在留資格の種類と内容
- 在留カードの有効期限
- 予定業務と在留資格の適合性
在留資格に関する正しい理解と適切な確認は、外国人材の採用における第一歩です。今回ご紹介した基礎知識をもとに、自社に合った採用計画を検討してください。
次回からの記事では、具体的な在留資格ごとの解説や手続きについて、より詳しく解説していく予定です。
最後までご覧くださいましてありがとうございました。

